訴訟法上、立証責任のない当事者が、相手方で立証責任を負う事実を否定する目的で、それと両立しえない事実を証明するために提出する証拠をいう。立証責任を負う当事者がその主張事実の存在を証明するために提出する証拠方法である本証に対する概念である。つまり、本証が目的を果たすためには、要証事実について裁判官に確信を抱かせる必要があるが、反証は、反対の事実について裁判官に確信を抱かせる必要はない。それは、本証による裁判官の心証形成を妨げ、または動揺させることによって、当該事実につき真偽不明の状態に追い込む程度で目的を達する。その程度で優に要証事実の真否が不明となり、立証責任を負う当事者が不利益な判断を受けることとなるからである。
[内田武吉]
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…間接証拠によって証明された事実(いわゆる間接事実)は,要証事実を推認する根拠となる。(3)証拠調べが終了したにもかかわらず,要証事実の存否が確定されない場合に,不利益な認定を受ける当事者の地位を指して,挙証責任というが,民事訴訟では,挙証責任を負う者が提出する証拠を本証といい,その相手方が提出する証拠を反証という。刑事訴訟では,挙証責任は原則としてすべて検察官が負うのであり,そこでは反証とは,本証に対するものとしてではなく,むしろ,挙証責任の有無とは無関係に相手方の証拠の証明力を争うために提出する証拠を指す。…
※「反証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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