ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「同時死亡」の意味・わかりやすい解説
同時死亡
どうじしぼう
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…同時にこの戸籍手続が,終始公的機関による行政的処理にもとづいていることを考えると,その解決法においては失踪宣告手続の取消しの場合以上に,本人の利益を配慮すべきであろう。(3)同時死亡の推定 例えば,同じ場所で被災した夫と妻,親と子など2人以上の者の間で死亡時間の前後を決定するのが困難な場合が起こりうる。そこで1962年,民法にそれについての規定がおかれ,同時に死亡したと推定することとした。…
※「同時死亡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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