ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「同時死亡」の意味・わかりやすい解説
同時死亡
どうじしぼう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…同時にこの戸籍手続が,終始公的機関による行政的処理にもとづいていることを考えると,その解決法においては失踪宣告手続の取消しの場合以上に,本人の利益を配慮すべきであろう。(3)同時死亡の推定 例えば,同じ場所で被災した夫と妻,親と子など2人以上の者の間で死亡時間の前後を決定するのが困難な場合が起こりうる。そこで1962年,民法にそれについての規定がおかれ,同時に死亡したと推定することとした。…
※「同時死亡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新