和議法(読み)ワギホウ

デジタル大辞泉 「和議法」の意味・読み・例文・類語

わぎ‐ほう〔‐ハフ〕【和議法】

破産を予防するための和議について定めている法律。大正12年(1923)施行。平成12年(2000)の民事再生法施行に伴って廃止された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「和議法」の意味・読み・例文・類語

わぎ‐ほう‥ハフ【和議法】

  1. 〘 名詞 〙 和議手続を定めた法律。大正一一年(一九二二制定

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「和議法」の意味・わかりやすい解説

和議法
わぎほう

大正 11年法律 72号。和議手続を規定した法律。破産法の規定を多く準用している。 2002年,会社更生法の全面改正をうけて廃止された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の和議法の言及

【倒産】より

…具体的には,(1)決済資金の裏づけがないため不渡り(その手形,小切手を不渡手形という)を出した法人または個人企業が6ヵ月以内に2回目の不渡手形を出して銀行取引停止処分を受けることにより表面化することが多い。そのほか,(2)会社更生法の適用を申請したり破産申請をしたとき,(3)商法381条による会社整理,和議法による整理状態になったとき,(4)債権者会議を開催し内整理(これは法律によるものではない)を行ったとき,を倒産というが,倒産という言葉は法律用語でも学問用語でもない。ただし中小企業信用保険法には倒産という言葉が用いられている。…

【和議】より

…倒産状態にある債務者からの申出により,債権者集会を開いて債務の一部免除,支払猶予などを定めた和議条件を可決することによって,債務者をして経済的に更生させようとするものである。単に和議という場合は,和議法(1922公布)による破産予防の和議(和議法上の和議)をさすが,広義では破産法(1922公布)に規定されている強制和議をも含む。後者はすでに破産宣告を受けた債務者の申出により,和議条件の可決を経て破産手続を終結させるもので,これにより破産者は破産管財人による財産の清算を免れることができる。…

※「和議法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android