出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…具体的には,(1)決済資金の裏づけがないため不渡り(その手形,小切手を不渡手形という)を出した法人または個人企業が6ヵ月以内に2回目の不渡手形を出して銀行取引停止処分を受けることにより表面化することが多い。そのほか,(2)会社更生法の適用を申請したり破産申請をしたとき,(3)商法381条による会社整理,和議法による整理状態になったとき,(4)債権者会議を開催し内整理(これは法律によるものではない)を行ったとき,を倒産というが,倒産という言葉は法律用語でも学問用語でもない。ただし中小企業信用保険法には倒産という言葉が用いられている。…
…倒産状態にある債務者からの申出により,債権者集会を開いて債務の一部免除,支払猶予などを定めた和議条件を可決することによって,債務者をして経済的に更生させようとするものである。単に和議という場合は,和議法(1922公布)による破産予防の和議(和議法上の和議)をさすが,広義では破産法(1922公布)に規定されている強制和議をも含む。後者はすでに破産宣告を受けた債務者の申出により,和議条件の可決を経て破産手続を終結させるもので,これにより破産者は破産管財人による財産の清算を免れることができる。…
※「和議法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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