品種登録制度

農林水産関係用語集 「品種登録制度」の解説

品種登録制度

植物の新品種を育成した者に、一定期間その新品種を独占的に利用できる権利育成者権)を与える制度。 権利を得るには、品種登録出願をし、審査を経て登録要件を満たすと判断され、品種登録を受けることが必要である。品種登録を受けている植物の新品種を利用したい者は、その権利者(育成者権者)の許諾を得る必要がある。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む