品種登録制度

農林水産関係用語集 「品種登録制度」の解説

品種登録制度

植物の新品種を育成した者に、一定期間その新品種を独占的に利用できる権利育成者権)を与える制度。 権利を得るには、品種登録出願をし、審査を経て登録要件を満たすと判断され、品種登録を受けることが必要である。品種登録を受けている植物の新品種を利用したい者は、その権利者(育成者権者)の許諾を得る必要がある。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

今日のキーワード

ドクターイエロー

《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...

ドクターイエローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android