農林水産関係用語集 「育成者権」の解説 育成者権 品種登録された植物の新品種を、業として独占的に利用*する権利。 種苗法によって保護される知的財産権の一つ。 *この場合の利用とは、[1]種苗の生産、譲渡、輸出入等、[2]収穫物の生産、譲渡、輸出入等である。 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報