育成者権

農林水産関係用語集 「育成者権」の解説

育成者権

品種登録された植物の新品種を、業として独占的に利用*する権利
種苗法によって保護される知的財産権一つ
*この場合の利用とは、[1]種苗生産譲渡輸出入等、[2]収穫物の生産、譲渡、輸出入等である。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、和歌山県串本町の民間発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げる。同社は契約から打ち上げまでの期間で世界最短を目指すとし、将来的には...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android