国会議員秘書

共同通信ニュース用語解説 「国会議員秘書」の解説

国会議員秘書

国会法は各国会議員公設秘書として第1、第2、政策担当の計3人の雇用を認めている。国家公務員特別職と位置づけ、給与は国から支払われる。国会議員秘書給与法は原則兼職を禁じているが、議員の許可があれば可能とし、報酬額などを記載した文書衆院もしくは参院議長に提出することを義務づけている。一方、私設秘書は議員個人が採用して給与を支払う。雇用制限はない。それぞれの秘書は行事への代理出席や国会質問の準備、事務所業務などを担う。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む