国会議員秘書

共同通信ニュース用語解説 「国会議員秘書」の解説

国会議員秘書

国会法は各国会議員に公設秘書として第1、第2、政策担当の計3人の雇用を認めている。国家公務員特別職と位置づけ、給与は国から支払われる。国会議員秘書給与法は原則兼職を禁じているが、議員の許可があれば可能とし、報酬額などを記載した文書を衆院もしくは参院議長に提出することを義務づけている。一方、私設秘書は議員個人が採用して給与を支払う。雇用制限はない。それぞれの秘書は行事への代理出席や国会質問の準備、事務所業務などを担う。

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