国会法は各国会議員に第1、第2の公設秘書と政策担当秘書の計3人の雇用を認めている。身分は国家公務員特別職で、国会議員秘書給与法に基づいて国から月額30万~60万円程度の給与が支払われる。2000年前後に国会議員経験者による秘書給与詐欺事件が相次いだことを受け、04年に同法が改正された。再発防止策として、議員経由などで支給されていた給与を公設秘書本人に直接支払う形にしたほか、兼職を原則禁止するなどした。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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