広義には、国会に関する、憲法の諸規定と各種の形式の法を総称し(実質的意味の国会法という)、狭義には、1947年(昭和22)制定の「国会法」をいう(形式的意味の国会法という)。広義の場合は、日本国憲法第4章「国会」に定められた条規を中心に、「国会法」「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」「議院事務局法」「国会職員法」「議院法制局法」「国立国会図書館法」などの法律のほか、各議院の議決による「衆議院規則」「参議院規則」、両議院の議決による「両院協議会規程」「常任委員会合同審査会規程」、および各議院の議長が定める規則(「傍聴規則」など)などを含む。議会に関する定めは、諸外国では議院規則の形式で定めるのが通例であるが、わが国では、憲法の委任に基づく立法事項のため、また憲法の諸規定を補充する細目的規定として「国会法」を制定し、他方で各議院の自主権にゆだねられている議院規則をも規定するという特異な形をとっている。その理由は、明治憲法のもとで、「議院法」によって大綱を定め、その下で議院規則を制定したという方式を、現行憲法の下でも踏襲したことによる。このため「国会法」は、憲法の補充規定と議会の内部法という二重の性格をあわせもつことになった。
[池田政章]
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…もっとも,両院協議会に関する立法は,両院おのおのの議決でなされており(両院協議会規程),法律形式を採っていない。このように,本来,議院の組織,作用に関する事項は,両院関係について憲法の明示するものを除き,議院規則の所管事項と考えるのが筋であるが,実際には,国会法(1947公布)という法律があって,各議院の役員人事から,各議院の議員の活動,委員会,会議,議員の質問,議員の秩序維持,議員の懲罰等にいたるまで定めており,議院規則はその細目規定として,議院の活動全般にわたっており,国会法の下位に位置づけられている。議院規則が,議院の議事運営,内部規律に関する主要立法であることは,憲法上明らかなはずであるから,両議院関係をはじめ両議院に共通する大綱的な事柄は法律で定めるとしても,他はすべて議院が独自に制定できる規則にゆだねるべきである。…
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