国内的救済(読み)こくないてききゅうさい(その他表記)local remedies

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国内的救済」の意味・わかりやすい解説

国内的救済
こくないてききゅうさい
local remedies

地方的救済とも呼ばれる。ある国に在留する外国人が在留国で損害を受けたとき,その国に対して求める国内法上の救済手続 (行政官庁への申立て,裁判所への提訴など) をいう。この国内的救済を尽したあとでなければ,被害者たる外国人の本国は外交的保護権を行使することができない (国内的救済の原則) 。ただしこの原則は,被害者が外交使節などのような国家機関の地位にある場合や,実効的な国内的救済が得られないことがあらかじめ明白であるような場合には適用されない。

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