国王罰令権(読み)こくおうばつれいけん(その他表記)Königsbann; impérium

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国王罰令権」の意味・わかりやすい解説

国王罰令権
こくおうばつれいけん
Königsbann; impérium

フランク王国において,国王の中央集権化を確立するための統治手段。国王罰令権は元来軍事罰令権に由来するが,平和の保持も経済の規律も社会秩序の維持も,すべて戦闘能力の維持が基礎になっていることから,やがて公生活の一切の領域にかかわる権限となった。主権の強大化を象徴するこの罰令権により,民会の最高性という古代の国民全権の概念は消滅した。罰令権には3つの種類がある。 (1) 平和罰令権 (特定の人,場所,財産を国王の特別保護のもとにおき,一般平和よりも強力に保護する) ,(2) 立法罰令権 (国王は特定の犯罪につき部族法に反しないかぎり,一般的拘束力ある補充的規定を制定しえた。のちに王法たるカピツラリアを制定しえた根拠はこれに見出される) ,(3) 行政罰令権 (兵役,法廷出願,逃亡犯人追捕などの軍事,警察権がこれに属する) 。罰令権は,国王が統一的かつ強力な国家をつくり上げていく制度的基礎であった。

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