デジタル大辞泉 「国税滞納処分」の意味・読み・例文・類語 こくぜいたいのう‐しょぶん〔コクゼイタイナフ‐〕【国税滞納処分】 国税が納期限までに完納されない場合、国税債権の強制的実現を図るために行う行政処分。滞納者の財産を差し押さえ、これを公売に付して未納税金額・延滞金・督促手数料に充当する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「国税滞納処分」の意味・読み・例文・類語 こくぜいたいのう‐しょぶん‥タイナフ‥【国税滞納処分】 〘 名詞 〙 国税の滞納者が、督促を受けてもなお税金を完納しない場合に、税務当局が滞納者の財産を差し押さえ、これを換価して債権に充当する強制徴収手続き。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例