延滞金(読み)エンタイキン

デジタル大辞泉 「延滞金」の意味・読み・例文・類語

えんたい‐きん【延滞金】

地方税を納期限までに完納しない場合に、遅延利子の意味で課せられる徴収金。また、金銭債務不履行の場合に、延滞期間に応じて支払わなければならない金銭延滞料

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精選版 日本国語大辞典 「延滞金」の意味・読み・例文・類語

えんたい‐きん【延滞金】

  1. 〘 名詞 〙 税金などの公課を期限が過ぎても支払わない場合に、滞納の期間に応じて、別途に徴収される金額。また、普通の金銭債務で返済が滞った場合に取り立てられる金額をもいう。延滞料。
    1. [初出の実例]「手数料及び延滞金を徴収することができる」(出典:地方自治法(1947)二三一条)

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百科事典マイペディア 「延滞金」の意味・わかりやすい解説

延滞金【えんたいきん】

地方税および各種の公課(健康保険等の保険料河川法による負担金等)を滞納した場合に課される公法上の徴収金。地方税については国税延滞税に準じて金額が算定される。延滞金額は滞納金額に年14.6%を乗じた額。ただし,納付期限の翌日から二月の期間は7.3%を乗じた額となる。

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世界大百科事典(旧版)内の延滞金の言及

【延滞税】より

…延滞税は,本税が法定納期限を経過してもなお納付されない事実の生じたときに成立すると同時に,なんら特別の確定手続を必要とせず自動的に確定し(15条3項8号),租税行政庁の納付請求がなくとも納税義務者において自主的に納付しなければならない。地方税法は,延滞税と利子税とに相当する延滞金という用語を使う(64条,72条の44,72条の45の2等)。【木村 弘之亮】。…

※「延滞金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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