国際養子(読み)こくさいようし

百科事典マイペディア 「国際養子」の意味・わかりやすい解説

国際養子【こくさいようし】

国境を超えた養子縁組総称。日本は先進国としては例外的になお国際養子輸出国であるといわれている。国内法として国際養子法を制定している国も多いが,日本には特別法はなく,〈法例〉に国際私法上の養子規定があるにとどまる。そのため,出入国のチェック機能や戸籍実務などに対応不十分な面が見られ,実態を正確に把握できる統計も存在せず,体系的な法的・行政的規制の必要性が指摘されている。また,世界的には事実上の幼児売買や誘拐などブラック・マーケットの問題が深刻化している。なお,〈子どもの権利条約〉における国際養子関連諸条項を具体化した,締約国間の協力による子の基本的権利の尊重人身売買などの防止,および締約国の当該縁組承認義務を定めた〈国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関するハーグ条約〉(1993年)があるが,日本は未署名。
→関連項目養子縁組

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