法例(読み)ほうれい

精選版 日本国語大辞典 「法例」の意味・読み・例文・類語

ほう‐れい ハフ‥【法例】

〘名〙
法律上の定め。従来のおきて。しきたり
沙汰未練書(14C初)「法令とは、公家法例記録也」 〔晉書刑法志〕
法規適用関係に関する諸原則を定めた規定。たとえば刑法一編一章、商法一編一章などがある。
③ 明治三一年(一八九八)法律一〇号の題名。法律の施行期日に関する規定、慣習効力に関する規定、国際私法的規定から成る。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「法例」の意味・読み・例文・類語

ほう‐れい〔ハフ‐〕【法例】

法律の適用に関する事項などについて定めた法律。明治31年(1898)施行。法律の施行期日慣習法の効力、国際私法に関する規定からなるものであったが、平成18年(2006)全面改正され、「法の適用に関する通則法」となった。
法典の中で、法律の適用関係を定めている部分。商法第1編第1章・刑法第1編第1章などの章名であったが、法改正により「通則」となっており、現在は「法例」という用語は使用されなくなりつつある。
法律上のしきたり。従来のおきて。
[類語]法規法制法令法律ロー

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「法例」の意味・わかりやすい解説

法例
ほうれい

法律の適用関係を定める法律。明治31年法律第10号。全34か条で、法律の施行期日(1条)と慣習の法的効力(2条)に関する規定に続き、準拠法(適用される法律)の決定・適用に関する国際私法規定を置いていた。「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号)が2007年(平成19)1月1日に新たに施行されたが、この新法施行日前に生じた一部の事項についてはなお法例が適用される。

[道垣内正人 2022年4月19日]

旧法例

明治31年法律第10号の法例に先だち、明治23年法律第97号として同名の法律が制定された。これはフランス法を継受して制定されたものであった。しかし、同時に制定された旧民法をめぐって法典論争が起き、「民法出デテ忠孝亡(ほろ)ブ」と批判されて施行が停止されたのと運命をともにし、旧法例も施行されないままとなった。旧法例は全17か条で、内容上、同国人間の合意の場合、準拠法選択の意思が不明であれば、その本国法を適用すること(5条2項)、故意に行為地を選んで日本法の定める方式に従わない場合は方式上無効とすること(10条)、手続は法廷地法による旨の明示の規定があること(13条)などの点で明治31年法律第10号の法例とは異なるものであった。

[道垣内正人 2022年4月19日]

法例という用語

法例ということばは、古代中国の晋(しん)(265~420)において、法典全部に通ずる例則、その適用関係についての通則として、「法例律」という語が用いられていた。中国でもその後このような用法は絶えていたが、明治期の日本の立法者がこれに倣い、明治13年の刑法第1編第1章を「法例」と題したことにより、法律の適用関係を定める規則をさす用語として復活した。その後の刑法(明治40年法律第45号)でも第1編第1章は法例と題されていたが、平成7年法律第91号による改正により、現在では「通則」ということばに置き換えられている。また、商法(明治32年法律第48号)でも適用関係を定める第1編第1章は「法例」と題されていたが、平成17年法律第87号による改正により「通則」となっている。

[道垣内正人 2022年4月19日]

『穂積陳重著『法窓夜話』(1916・有斐閣/岩波文庫)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典 第2版 「法例」の意味・わかりやすい解説

ほうれい【法例】

法例という語は現在つぎの二つの意味に使われる。(1)1898年に制定・公布された単行法で,法律の施行期日(法例1条)や慣習の効力(2条)を一般的に定めるほか,国際私法の主要な規定(3~31条)から成る。(2)個別の法律の総則の一部を成し,その法律の適用範囲を定める一般的な規定である(商法1~3条)。いずれも法律の施行時期や事項的・属人的・地域的な適用範囲を一般的に定めている。近時は,個々の法律ごとに総則や付則の形で,それぞれの法律の適用範囲や施行時期を個別に規定するようになっている(〈国際海上物品運送法〉,〈船舶の所有者等の責任の制限に関する法律〉等)。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「法例」の意味・わかりやすい解説

法例【ほうれい】

法規の適用につき一般的規定を定めた法律(1898年)。全文34条。法律の施行期日,慣習の効力を定めた第1,2条以外は国際私法の規定で,日本人と外国人との間の法律行為,婚姻・離婚・認知・相続・遺言などに関し準拠法について定める。
→関連項目国際養子属人法主義反致

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法例」の意味・わかりやすい解説

法例
ほうれい

明治 31年法律 10号。法律の適用関係を定める法律。法律の施行期日 (1条) と慣習の法的効力 (2条) に関する規定に続き,準拠法決定に関する国際私法規定を置いている。 1989年の改正により 14条以下が改められている。なお法例という用語は,同じく法の適用関係を定めている刑法第1編第1章および商法第1編第1章にも使われている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典内の法例の言及

【国際商法】より


【国際私法としての国際商法】
 国際的な民商事関係に関する争いが発生した場合,例えば外国人の夫に対し日本人妻が離婚の請求をするとか,日本の会社が輸入代金の支払に関して日本の裁判所に訴えられたような場合,現在の法統一の状況ではその問題に関する国際的に統一された民商法が存在しないのが通常であり,したがって裁判所は,関連ある国の民商法のうち,妥当とされるいずれかの国の法(これを準拠法という)を選択し,これを基準として判決を下すという方法を採るのが原則である。このような外国的要素が含まれる民商事の法律関係に関して,いずれの国の法を準拠法とすべきかを定める法を分類上国際私法というが,日本では,〈法例〉(1898)という法律の3条以下が国際私法に関する基本的な規定である。しかしながら,ヨーロッパ大陸法系の国では,1807年のフランス商法や61年の普通ドイツ商法などに見られるように,私法関係につき,民法典とは別に商法典を制定することが多いため,渉外私法関係のうち,商法典の規定の対象である法律関係の準拠法決定のための国際私法を,特に国際商法と呼ぶことがある。…

※「法例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

今日のキーワード

インボイス

送り状。船荷証券,海上保険証券などとともに重要な船積み書類の一つで,売買契約の条件を履行したことを売主が買主に証明した書類。取引貨物の明細書ならびに計算書で,手形金額,保険価額算定の基礎となり,輸入貨...

インボイスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android