デジタル大辞泉 「ハーグ条約」の意味・読み・例文・類語
ハーグ‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ハーグ条約】
《ユネスコによる「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」の通称》戦争による文化財の破壊、国外への不正な流出を防ぐための条約。1954年締結。日本は平成19年(2007)批准。
ハーグ国際私法会議で締結された国際私法条約の総称。「民事訴訟手続に関する条約」「外国公文書の認証を不要とする条約」「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」など30以上の条約が締結されている。
《「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」の通称》一方の親が子を居住国から不法に連れ去る事件を防止する目的で締結された多国間条約。ハーグ国際私法会議で締結された国際私法条約の一つ。国籍の異なる夫婦の一方が子を無断で国外に連れ去った場合、連れ去られた側の申し立てを受けて、子は連れ去られる前に居住していた国に戻される。親権は、子が元の居住国に戻された後、その国の裁判所で争われる。1980年にハーグ国際私法会議で採択され、1983年に発効。日本は平成26年(2014)加盟。
《「航空機の不法な奪取の防止に関する条約」の通称》航空機の不法奪取等を犯罪とし、その犯人の処罰・引き渡し等について定めた国際条約。1970年に作成され、1971年発効。日本は昭和46年(1971)に締結。ハイジャック防止条約。
[補説]これ以外にも「ハーグ条約」と通称される条約は複数ある。英語読みで「ヘーグ条約」ともいう。