ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方医務局」の意味・わかりやすい解説 地方医務局ちほういむきょく 厚生省設置法 (昭和 24年法律第 151号) 第 30条により,厚生省本省の地方支分部局として設置された局。国立がんセンターを除く国立病院および国立療養所の業務の指導監督,ならびに国立病院特別会計の経理に関する事務を行なった。 2001年中央省庁再編による厚生労働省の発足に伴い,地区麻薬取締官事務所と統合,新たに地方厚生局となった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by