出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…出先機関(または地方出先機関)とは,広義では,国または地方公共団体その他の機関が,その所掌事務の一部を地域的に分掌させるために地方に設置する機関を総称するものであるが,狭義では,国の出先機関=国家行政組織法上,府省,委員会および庁に設置することができる〈地方支分部局〉をいう(9条)。地方支分部局の例としては,法務省の法務局,地方法務局,大蔵省の財務局,税関,国税庁の国税局,税務署などがある。…
※「地方支分部局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...