ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「変造手形」の意味・わかりやすい解説 変造手形へんぞうてがた 手形の記載事項が権限なしに変更された手形。変造は手形債務の内容を変更するものであるから,変造の対象となる記載事項には,手形要件はもちろん,有益的 (任意的) 記載事項も含まれる。記載事項の変更が権限に基づいてなされる場合,たとえば,裏書人が一覧後定期払い手形の呈示期間を短縮するような場合 (手形法 23条3項) は,変造にならない。手形が変造された場合,変造前の署名者は変造前の原文言に従って責任を負い,変造後の署名者は変造後の現在の文言に従って責任を負う (手形法 69,77条1項7号) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by