百科事典マイペディア 「外国国旗損壊罪」の意味・わかりやすい解説 外国国旗損壊罪【がいこくこっきそんかいざい】 外国に対し侮辱を加える目的で,その国の国旗その他の国章を損壊,除去,汚損する罪(刑法92条)。外国政府の請求を待って論ずる。懲役2年以下または罰金20万円以下。→関連項目国旗 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by