外国国旗損壊罪(読み)がいこくこっきそんかいざい

百科事典マイペディア 「外国国旗損壊罪」の意味・わかりやすい解説

外国国旗損壊罪【がいこくこっきそんかいざい】

外国に対し侮辱を加える目的で,その国の国旗その他の国章損壊除去,汚損する罪(刑法92条)。外国政府の請求を待って論ずる。懲役2年以下または罰金20万円以下。
→関連項目国旗

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

「アサーション」(assertion)とは、より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルの一つで、「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」との立場に基づく適切な自己主張のことです...

アサーションの用語解説を読む