外国国旗損壊罪(読み)がいこくこっきそんかいざい

百科事典マイペディア 「外国国旗損壊罪」の意味・わかりやすい解説

外国国旗損壊罪【がいこくこっきそんかいざい】

外国に対し侮辱を加える目的で,その国の国旗その他の国章損壊除去,汚損する罪(刑法92条)。外国政府の請求を待って論ずる。懲役2年以下または罰金20万円以下。
→関連項目国旗

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む