天賦人権(読み)テンプジンケン

デジタル大辞泉 「天賦人権」の意味・読み・例文・類語

てんぷ‐じんけん【天賦人権】

天がすべての人に対して平等に、分かち与えた権利

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「天賦人権」の意味・読み・例文・類語

てんぷ‐じんけん【天賦人権】

  1. 〘 名詞 〙 天がすべての人に平等に与えた、主権者によって左右されることのない権利。
    1. [初出の実例]「天賦人権とは〈略〉自由自治の権利と平等均一の権利にして」(出典:人権新説(1882)〈加藤弘之〉一)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の天賦人権の言及

【自然権】より

…人間が国法その他に先立ち,自然法によりあるいは生まれながら人間として有している権利をいう。日本では天賦人権ともいわれた。自然権は人間をあらゆる政治的・社会的制度に先立って権利をもつ存在と考える点で,それまでの特権中心の権利観を根本的に転換させた。…

※「天賦人権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む