日本大百科全書(ニッポニカ) 「子ども読書活動推進法」の意味・わかりやすい解説
子ども読書活動推進法
こどもどくしょかつどうすいしんほう
「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)の略称。2001年(平成13)12月に制定・施行された。読書活動の推進施策を総合的かつ計画的に実施し、子どもの健やかな成長に資することを目的とする。
法律では、基本理念、国と地方公共団体の責務、保護者の役割などを定めている。国に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」策定を義務とし、地方公共団体には計画策定を努力義務とする。家庭や地域における子どもの読書活動の充実や、公共図書館、学校図書館の機能強化などが図られている。国の現行計画は、2018年4月に閣議決定された。毎年4月23日を「子ども読書の日」とすることも法律で定めており、この日の前後に読書関連の行事を行う学校や図書館が多い。
[野口武悟 2020年8月20日]