日本大百科全書(ニッポニカ) 「学校事務職員」の意味・わかりやすい解説
学校事務職員
がっこうじむしょくいん
校長の監督を受け、学校において事務を担当する職員。学校事務職員の呼び名は、都道府県・市区町村において、職層名でよぶか、職務名(一般事務など)でよぶかで異なっている。職層名では、理事・参事・専門参事・副参事・専門副参事があり、それ以外の者を主事(事務主事)という。
学校教育法では、「小・中・高等学校等に事務職員を置かなければならない(特別の場合を除いて原則必置)」と定めている(小学校は第37条、中学校は第49条、高等学校は第60条)。2017年(平成29)4月には、学校教育法が改正され、学校事務職員の職務規定が「事務に従事する」から「事務をつかさどる」に変更された。職務としては、総務、財務、管財、事務全般にかかわる内容がある。また、他の教職員との連携・分担のもとで、その専門性を生かして、学校の組織運営、教育活動、学校評価、保護者や地域との連携、危機管理、情報管理にも積極的に参画することが求められている。このように、学校組織における唯一の総務・財務などに通じる専門職である学校事務職員は、学校の管理運営はもとより、その専門性を生かして校務運営に参画していくことが期待されている。同時に、そのような職務を担う学校事務職員の人材育成が課題とされている。
[吉田尚史・浜田博文 2023年3月17日]