大学事典 「学生処罰」の解説
学生処罰
がくせいしょばつ
student disciplinary
大学も学校教育法1条に定められたいわゆる「一条校」なので,学生に対する処罰も,学校教育法第13章(143~146条)の規定を踏襲している。13章に規定された罰則の要件として,13条,17条1項・2項,20条および135条の規定に違反した者と定めている。大学における処罰要件は各大学によって一律ではないが,法令違反による犯罪行為に加えて,多くの場合,人権侵害,ハラスメント,不正アクセス等情報倫理に反する行為,試験における不正行為,その他大学の名誉を著しく失墜させる行為などが規定されている。処罰の種類は,軽度の違反には口頭による注意に終わる場合もあるが,重大な違反行為には訓告,停学,退学などの重処罰が課されることもある。
著者: 松浦寛
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報