学生処罰(読み)がくせいしょばつ(その他表記)student disciplinary

大学事典 「学生処罰」の解説

学生処罰
がくせいしょばつ
student disciplinary

大学も学校教育法1条に定められたいわゆる「一条校」なので,学生に対する処罰も,学校教育法第13章(143~146条)規定を踏襲している。13章に規定された罰則要件として,13条,17条1項・2項,20条および135条の規定に違反した者と定めている。大学における処罰要件は各大学によって一律ではないが,法令違反による犯罪行為に加えて,多くの場合,人権侵害ハラスメント不正アクセス等情報倫理に反する行為,試験における不正行為,その他大学の名誉を著しく失墜させる行為などが規定されている。処罰の種類は,軽度の違反には口頭による注意に終わる場合もあるが,重大な違反行為には訓告停学退学などの重処罰が課されることもある。
著者: 松浦寛

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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