停学(読み)テイガク

精選版 日本国語大辞典 「停学」の意味・読み・例文・類語

てい‐がく【停学】

  1. 〘 名詞 〙 処罰として、学生・生徒の登校を一定期間停止すること。
    1. [初出の実例]「さうして一箇月の停学ぢゃ」(出典:我等の一団と彼(1912)〈石川啄木〉一)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「停学」の意味・わかりやすい解説

停学
ていがく

生徒等に対する懲戒処分の一つで、一定の期間登校を禁止することをいう。退学に次いで重い処分であり、校長が行う(学校教育法施行規則26条2項)。登校停止、自宅謹慎等も実質的に同じ内容のものであれば、停学と同様に考えてよい。学齢児童・生徒については、就学義務関係から停学処分を行うことはできない(同法施行規則26条4項)。停学中の生徒等に対しても教育上必要な指導は行われる。

[下村哲夫]

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