ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宇宙物体登録条約」の意味・わかりやすい解説
宇宙物体登録条約
うちゅうぶったいとうろくじょうやく
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…このため,アメリカやロシアなどの諸国は,偵察衛星などの軍事衛星を宇宙空間に打ち上げており,さらに,他国の軍事衛星に対する攻撃を目的とした衛星攻撃システムについても研究・開発が進められている。 人工衛星は,宇宙条約によれば,打ち上げられている間,当該衛星を登録した打上げ国の管轄権に属する(旗国主義)が,さらにこの打上げ国の管轄権,管理権を国際的に公認するために,人工衛星などの登録制度を整備した宇宙物体登録条約が1975年に採択されている。 今日,国連の宇宙空間平和利用委員会において,直接放送衛星と遠隔探査衛星の利用問題が継続的に審議されている。…
※「宇宙物体登録条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新