宇宙物体登録条約(読み)うちゅうぶったいとうろくじょうやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「宇宙物体登録条約」の意味・わかりやすい解説

宇宙物体登録条約
うちゅうぶったいとうろくじょうやく

正式には「宇宙空間に打ち上げられた物体登録に関する条約」 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Spaceという。国連宇宙空間平和利用委員会で作成され,1976年に発効した。宇宙物体を地球軌道あるいはそれ以遠に打上げた国は,その国の国内登録簿に登録する。登録簿の詳細は登録する国が定めるが,登録簿を設置したときは,登録物体の標識登録番号などを国連事務総長に通報し,事務総長はこれを登録簿に記録し,公開することになっている。

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世界大百科事典(旧版)内の宇宙物体登録条約の言及

【人工衛星】より

…このため,アメリカやロシアなどの諸国は,偵察衛星などの軍事衛星を宇宙空間に打ち上げており,さらに,他国の軍事衛星に対する攻撃を目的とした衛星攻撃システムについても研究・開発が進められている。 人工衛星は,宇宙条約によれば,打ち上げられている間,当該衛星を登録した打上げ国の管轄権に属する(旗国主義)が,さらにこの打上げ国の管轄権,管理権を国際的に公認するために,人工衛星などの登録制度を整備した宇宙物体登録条約が1975年に採択されている。 今日,国連の宇宙空間平和利用委員会において,直接放送衛星と遠隔探査衛星の利用問題が継続的に審議されている。…

※「宇宙物体登録条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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