日本歴史地名大系 「宇陀禁野」の解説 宇陀禁野うだしめの 奈良県:宇陀郡宇陀禁野「日本書紀」推古天皇一九年五月五日条に「菟田野に薬猟す」とあるが、薬猟は鹿の若角をとる猟であり、また「三代実録」貞観二年(八六〇)一一月三日条に「詔参議正三位行右衛門督源朝臣融賜大和国宇陀野。為臂鷹従禽之地」とみえるので、宇陀郡内に皇室領の猟場が設定されていたと考えられる。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by