宇陀禁野(読み)うだしめの

日本歴史地名大系 「宇陀禁野」の解説

宇陀禁野
うだしめの

日本書紀」推古天皇一九年五月五日条に「菟田野薬猟す」とあるが、薬猟は鹿の若角をとる猟であり、また「三代実録」貞観二年(八六〇)一一月三日条に「詔参議正三位行右衛門督源朝臣融賜大和国宇陀野。為臂鷹従禽之地」とみえるので、宇陀郡内に皇室領の猟場が設定されていたと考えられる。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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