安保理制裁

共同通信ニュース用語解説 「安保理制裁」の解説

安保理制裁

「平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為」が認められた場合、国連安全保障理事会決議を採択し発動する。国連憲章7章は/(1)/事態悪化を防ぐため、必要または望ましい暫定措置に従うよう関係当事者に要請する予防措置(40条)/(2)/経済・外交制裁(41条)/(3)/武力行使(42条)―などを規定安保理は2006年に核実験を実施した北朝鮮に対して決議で核・ミサイル関連物資などの禁輸を加盟国に義務付け、その後も制裁を強化してきた。(共同)

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