国連憲章7章

共同通信ニュース用語解説 「国連憲章7章」の解説

国連憲章7章

戦争侵略、破壊行為をした国家などに対して、国際社会が経済制裁軍事行動などの強制措置を取る根拠となる国連規定。39~51条まであり、41条が経済・外交分野の制裁となる非軍事的措置、42条が武力行使を認める軍事的措置をそれぞれ定めている。安全保障理事会(15カ国)が措置を検討、決定する。1999年以降の国連平和維持活動(PKO)の任務を定めた安保理決議は、7章の下で任務を遂行すると明記されることが多い。(ニューヨーク共同)

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