国連憲章7章

共同通信ニュース用語解説 「国連憲章7章」の解説

国連憲章7章

戦争侵略、破壊行為をした国家などに対して、国際社会が経済制裁軍事行動などの強制措置を取る根拠となる国連規定。39~51条まであり、41条が経済・外交分野の制裁となる非軍事的措置、42条が武力行使を認める軍事的措置をそれぞれ定めている。安全保障理事会(15カ国)が措置を検討、決定する。1999年以降の国連平和維持活動(PKO)の任務を定めた安保理決議は、7章の下で任務を遂行すると明記されることが多い。(ニューヨーク共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

ベートーベンの「第九」

「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...

ベートーベンの「第九」の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android