デジタル大辞泉 「定期借家制度」の意味・読み・例文・類語
ていき‐しゃくやせいど【定期借家制度】
[補説]同制度導入以前は、借り主保護の観点から、貸し主が自己使用するなどの正当な事由がない限り、貸し主は契約の更新を拒絶できなかった(法定更新)。貸し主は、賃貸物件の明け渡しを求める際に、借り主に多額の立退き料を支払わなければならない場合があることがあり、こうしたことが良質な賃貸住宅の供給を阻害する一因となっているとして、定期借家制度が導入された。書面で定期借家契約を締結していない場合は法定更新が適用される。