デジタル大辞泉 「定期借地制度」の意味・読み・例文・類語 ていき‐しゃくちせいど【定期借地制度】 契約期間の満了により、更新されることなく土地の賃貸借関係が終了する契約制度。平成3年(1991)の借地借家法改正により、平成4年(1992)に導入された。定期借地権制度。→定期借家制度[補説]通常の借地契約とは異なり、法定更新の適用がないため、契約期間終了後、土地は貸し主に確実に返還される。一方、借り主は、購入する場合より低い費用負担で土地を利用できる。定期借地権には、一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類があり、一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権は書面による契約の締結が必要。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例