デジタル大辞泉 「定期借家契約」の意味・読み・例文・類語 ていき‐しゃくやけいやく【定期借家契約】 契約で定めた賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要。居住用建物だけでなく、営業用建物にも適用される。平成12年(2000)より導入。借地借家法第38条に基づく。→定期借地契約 →定期借家制度 ていき‐しゃっかけいやく〔‐シヤクカケイヤク〕【定期借家契約】 ⇒ていきしゃくやけいやく(定期借家契約) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例