定期金債権(読み)テイキキンサイケン

デジタル大辞泉 「定期金債権」の意味・読み・例文・類語

ていききん‐さいけん【定期金債権】

ある期間、定期的に金銭その他の代替物給付を受けることを目的とする債権年金恩給地代など。

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精選版 日本国語大辞典 「定期金債権」の意味・読み・例文・類語

ていききん‐さいけん【定期金債権】

  1. 〘 名詞 〙 一定の期間定期的に金銭その他の代替物の給付を受けることを目的とする債権。終身定期金・年金・恩給・地代など。〔破産法(1922)〕

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