ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「終身定期金」の意味・わかりやすい解説 終身定期金しゅうしんていききん 民法に規定される典型契約の一つ。当事者の一方が自己,相手方または第三者の死亡にいたるまで,定期に金銭,その他の物を相手方または第三者に給付することを約束するもの (689条) 。典型契約のなかではあまり使われない契約類型。各種の年金の支給契約は終身定期金契約にあたる部分が多いが,現在ではそれらのほとんどは特別法でそれぞれ規定されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by