終身定期金(読み)しゅうしんていききん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「終身定期金」の意味・わかりやすい解説

終身定期金
しゅうしんていききん

民法に規定される典型契約の一つ。当事者一方自己相手方または第三者死亡にいたるまで,定期金銭その他の物を相手方または第三者に給付することを約束するもの (689条) 。典型契約のなかではあまり使われない契約類型。各種の年金の支給契約は終身定期金契約にあたる部分が多いが,現在ではそれらのほとんどは特別法それぞれ規定されている。

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