終身定期金(読み)しゅうしんていききん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「終身定期金」の意味・わかりやすい解説

終身定期金
しゅうしんていききん

民法に規定される典型契約の一つ。当事者一方自己相手方または第三者死亡にいたるまで,定期金銭その他の物を相手方または第三者に給付することを約束するもの (689条) 。典型契約のなかではあまり使われない契約類型。各種の年金の支給契約は終身定期金契約にあたる部分が多いが,現在ではそれらのほとんどは特別法それぞれ規定されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本の株式の水準を示す、東京証券取引所第1部225銘柄の平均株価。単位は円。構成銘柄は時価総額の分布の変化などにより、適宜入れ替えられている。現在の形になったのは1985年5月からである。ダウ・ジョー...

日経平均株価の用語解説を読む