ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定率繰り入れ」の意味・わかりやすい解説
定率繰り入れ
ていりつくりいれ
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…国の特別会計の一つで,整理特別会計に属し,一般会計や各種の特別会計の債務の利払い,償還のための資金の整理,積立てを行うものである。公債や借入金の利子,政府短期証券の割引料等は一般会計等から繰り入れられ,それぞれの支払に充当されるが,償還のための資金は一般会計等からの繰入れのほか借換債の発行によって調達される。一般会計等からの繰入れについては,(1)前年度首の国債総額の1.6%(この対象は普通国債と外貨債に限られ,政府短期証券,借入金,出資国債等は除かれる),(2)決算剰余金の2分の1,(3)必要のある場合の予算措置による繰入れ,によって行われる。…
※「定率繰り入れ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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