寄宿手当(読み)キシュクテアテ

デジタル大辞泉 「寄宿手当」の意味・読み・例文・類語

きしゅく‐てあて【寄宿手当】

雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者が生計を維持している同居家族親族等と別居して寄宿する必要がある場合に、基本手当に加算して支給される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の寄宿手当の言及

【雇用保険】より

…他の3種類の被保険者には,それぞれ高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて50日分~150日分の範囲で支給される一時金),特例一時金,日雇労働求職者給付金が支給される。そのほか技能習得手当,寄宿手当,傷病手当の制度がある。新設の高年齢雇用継続給付は,60歳以上65歳未満の被保険者で60歳時に比べ賃金が85%未満に低下した被保険者期間5年以上の者を対象とし,賃金低下率に応じ現在賃金の最高25%相当額(上限額あり)までの賃金補助を65歳到達まで行う。…

※「寄宿手当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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