密集市街地整備法(読み)みっしゅうしがいちせいびほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「密集市街地整備法」の意味・わかりやすい解説

密集市街地整備法
みっしゅうしがいちせいびほう

平成9年法律49号。正式名称は「密集市街地における防災街区の整備促進に関する法律」。小規模な住宅や店舗が密集する市街地を再開発・整備して防災街区の整備を促進し,防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を推進する法律。兵庫県南部地震阪神・淡路大震災)の経験をふまえて 1997年に施行された。2001年に都市再生本部による都市再生プロジェクトにおいて決定した「密集市街地の緊急整備」をうけて 2003年に改正された。防災上危険な密集市街地に防災再開発促進地区を設定し,ほかに講じられる防災施策と連携して効果的な再開発を促進するため,防災上有効な建て替えに対する補助延焼の危険がある建築物の所有者に対する除去勧告と支援,防災街区の道路や公園などの基幹的な骨格軸(防災環境軸)の整備などの措置が定められた。

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