デジタル大辞泉 「対外国民事裁判権法」の意味・読み・例文・類語 たいがいこく‐みんじさいばんけんほう〔タイグワイコクミンジサイバンケンハフ〕【対外国民事裁判権法】 《「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」の通称》外国に対して日本の民事裁判権が及ぶ範囲や、外国に対する民事裁判手続きの特例について定めた法律。民事裁判権法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例