民事裁判(読み)ミンジサイバン

デジタル大辞泉 「民事裁判」の意味・読み・例文・類語

みんじ‐さいばん【民事裁判】

民事に関する事件審理する裁判。→刑事裁判

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共同通信ニュース用語解説 「民事裁判」の解説

民事裁判

損害賠償貸金返還、土地建物の明け渡しといった主に財産権に関する紛争解決のために起こす訴訟民事訴訟法手続きが規定されており、書面でのやりとりが中心となる。訴状提出で始まり、主張を記した準備書面などを原告被告双方が出し、必要に応じて証人や当事者の尋問を行った上で、判決が言い渡される。最高裁によると、2016年に全国の地裁で約14万8千件を受け付け、平均審理期間は約8・6カ月だった。

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精選版 日本国語大辞典 「民事裁判」の意味・読み・例文・類語

みんじ‐さいばん【民事裁判】

  1. 〘 名詞 〙 民事事件に関する裁判。私法上の権利または利益を保護するとともに、私人間の紛争を解決するため、民事訴訟法の定める手続によって行なわれる。
    1. [初出の実例]「民事裁判上の手続書並口書判決文等に年月日記載方」(出典:司法省達第二七号‐明治九年(1876)二月二四日)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「民事裁判」の意味・わかりやすい解説

民事裁判
みんじさいばん

一般的に私人間の具体的な生活関係に現れた原告対被告の対立する紛争につき、裁判所が法律的判断を与えて解決を図ること、または、その裁判をすることをいう。刑事裁判・行政裁判に対する概念であって、民事訴訟(判決手続)の裁判、強制執行、破産、非訟事件などの裁判を総称する。

[内田武吉 2016年5月19日]

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