損害賠償や貸金の返還、土地建物の明け渡しといった主に財産権に関する紛争解決のために起こす訴訟。民事訴訟法に手続きが規定されており、書面でのやりとりが中心となる。訴状提出で始まり、主張を記した準備書面などを原告と被告の双方が出し、必要に応じて証人や当事者の尋問を行った上で、判決が言い渡される。最高裁によると、2016年に全国の地裁で約14万8千件を受け付け、平均審理期間は約8・6カ月だった。
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