デジタル大辞泉
「民事裁判」の意味・読み・例文・類語
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みんじ‐さいばん【民事裁判】
※司法省達第二七号‐明治九年(1876)二月二四日「民事裁判上の手続書並口書判決文等に年月日記載方」
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民事裁判
みんじさいばん
一般的に私人間の具体的な生活関係に現れた原告対被告の対立する紛争につき、裁判所が法律的判断を与えて解決を図ること、または、その裁判をすることをいう。刑事裁判・行政裁判に対する概念であって、民事訴訟(判決手続)の裁判、強制執行、破産、非訟事件などの裁判を総称する。
[内田武吉 2016年5月19日]
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