大学事典 「専任教員」の解説
専任教員
せんにんきょういん
もっぱら一つの大学における教育研究に従事する教員(大学設置基準12条1項および2項)。ただし,例外的に大学は,教育研究上とくに必要があり,かつ当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には,当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を,当該大学の専任教員とすることができる(同条3項)。この例外規定は,2006年(平成18)の大学教員組織に関する制度改正によって設けられたものである。専任教員の必要数は,大学設置基準の別表第一(学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数)および別表第二(大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数)でそれぞれ定める教授等の数の合計数以上とされている(13条)。対象となる教員は教授(日本),准教授,講師,助教であるが,この教員数の半数以上は原則として教授でなければならず,また,大学設置基準11条の授業を担当しない教員を含まない。
著者: 大場淳
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報