デジタル大辞泉 「専属的裁判権」の意味・読み・例文・類語 せんぞくてき‐さいばんけん【専属的裁判権】 排他的・独占的に裁判を行う権利。[補説]日米地位協定では、米軍の軍人・軍属・家族に対し、日本の法令では罪に問われない犯罪でも米国の法令に触れる場合は米軍当局が専属裁判権を有し、米国の法令では罪に問われない犯罪でも日本の法令に触れる場合は、日本側が専属裁判権を有するとしている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例