少年事件記録の特別保存

共同通信ニュース用語解説 「少年事件記録の特別保存」の解説

少年事件記録の特別保存

少年事件記録には供述調書や精神鑑定書、家族関係の調査結果などがあり、原則公開されない。最高裁の1964年の内規は、史料性のある事件では「特別保存」とするよう全国の裁判所に義務付けた。92年の通達で対象を(1)世相を反映した事件で史料的価値が高い(2)全国的に社会の耳目を集めた-と規定。記録廃棄問題を受けた2023年の最高裁の調査報告書では、保管スペース不足などを理由に各裁判所に廃棄を促すといった不適切な対応があったとした。

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