少年事件記録の特別保存

共同通信ニュース用語解説 「少年事件記録の特別保存」の解説

少年事件記録の特別保存

少年事件記録には供述調書や精神鑑定書、家族関係の調査結果などがあり、原則公開されない。最高裁の1964年の内規は、少年が26歳になるまで保存し、史料性のある事件では永久保存に当たる「特別保存」とするよう全国の裁判所に義務付けた。最高裁は92年の通達で、特別保存の対象を①世相を反映した事件で史料的価値が高い②全国的に社会の耳目を集めた―と規定。2020年には①最高裁判例集に掲載②主な日刊紙2紙以上に記事掲載―との運用要領を参考例として示した。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報