林業関連用語 の解説 市区町村が所管している森林 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する地方公共団体の組合(通常「町村組合」とも言われているもので、市区町村の事務、例えば市区町村有林についての事務を運営するため2つ以上の市区町村が作る組合)の所管する森林を含める。また、市区町村が造林主体となっている分収林も含める。 出典 農林水産省林業関連用語について 情報