市区町村が所管している森林

林業関連用語 の解説

市区町村が所管している森林

地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する地方公共団体組合通常町村組合」とも言われているもので、市区町村事務、例えば市区町村有林についての事務を運営するため2つ以上の市区町村が作る組合)の所管する森林を含める。また、市区町村が造林主体となっている分収林も含める。

出典 農林水産省林業関連用語について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む