平和擁護法(読み)へいわようごほう

改訂新版 世界大百科事典 「平和擁護法」の意味・わかりやすい解説

平和擁護法 (へいわようごほう)

第2次世界大戦後の〈冷たい戦争〉状態が,1950年に朝鮮戦争をよびおこしたとき,第2回世界平和擁護大会は,戦争宣伝処罰を内容とする平和擁護法の制定各国によびかけた。これにこたえて,社会主義諸国は1950年から51年にかけて,相次いで平和擁護法を制定した。ソ連邦では,1951年3月12日に〈平和擁護に関する法律〉が制定されたが,そこでは,いかなる形式であれ,戦争の宣伝は,平和事業を破壊し,新しい戦争の脅威を生み出し,それゆえに,人類に対する重大な犯罪であるとしたうえで,戦争宣伝について責任のある者は,裁判所に送致され,最も重い刑事犯罪人として裁かれなければならないと規定された。58年の〈国家犯罪の刑事責任に関する法律〉は,平和擁護法を踏襲し,これに3年以上8年以下の自由剝奪という重い刑罰を定め,それはまた,ロシア共和国をはじめとする各共和国刑法典にも踏襲された。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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