ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弓弭調」の意味・わかりやすい解説 弓弭調ゆはずのみつぎ 律令制以前の大和朝廷時代の税。記紀に,崇神天皇のとき男には弓弭調を女には手末調 (たなすえのみつぎ) を課したとある。弓弭調とは狩猟による獲物を税として貢納させたものと考えられている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by