強盗強制性交等及び同致死罪(読み)ゴウトウキョウセイセイコウトウオヨビドウチシザイ

デジタル大辞泉 の解説

ごうとうきょうせいせいこうとうおよびどうちし‐ざい〔ガウタウキヤウセイセイカウトウおよびドウチシ‐〕【強盗・強制性交等及び同致死罪】

強盗が強制性交等(暴行または脅迫による膣性交肛門性交口腔性交)をする罪。刑法第241条が禁じ、無期または7年以上の懲役に処せられる。これによって人を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処せられる。強盗・強制性交等罪。強盗・強制性交罪。
[補説]犯した罪がいずれも未遂で、人を死傷させていないときは、刑が軽減されることがある。自己の意思で犯罪を中止したときは、刑が軽減または免除される。

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