精選版 日本国語大辞典 「未遂」の意味・読み・例文・類語
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犯罪の実行に着手したが目的を遂げなかった場合をいう。これに対し、目的を遂げる場合を既遂という。未遂は民法上は問題とならないが、刑法では、未遂を罰すべきか、また、どのような場合に罰しうるかが大いに問題となる。行為者の主観を重視すれば、犯罪を犯す意思でなんらかの行為に出た以上、処罰するのが当然であるということになるが、逆に、結果を重視すれば、犯罪的結果を実現していないから不可罰とすべきだ、ということになる。この点につき現行刑法第43条では、犯罪の実行に着手したが、これを遂げなかった者はその刑を減軽することができる、ただし、自己の意思により犯罪を中止したときはその刑を減軽または免除する、と規定されている。また、同法は、未遂犯を罰する場合は各本条においてこれを定める、と規定する(44条)。このように、現行刑法では、未遂は原則として不可罰とされ、しかも未遂犯の刑も減軽することができるとされている。未遂犯の処罰根拠として、今日では、犯罪的意思をもって、法益に対する危険、とくに具体的危険を生じさせたことがあげられる。
ところで、刑法第43条にいう「実行の着手」の意義につき、客観説と主観説との対立があるが、通説・判例である客観説によれば、犯罪構成要件に該当する行為を開始することとか、法益に対する具体的危険性を生じさせる行為を行うこと、と解される。この点に関連して、実行の着手時期が問題となるが、判例は、窃盗罪(刑法235条)につき、たとえば住居侵入窃盗では、住居に侵入したのち、金品を物色する行為を始めた時、すりについては、被害者のポケットに手を触れた時に、実行の着手があるものと解している。なお、未遂犯は犯罪の目的を遂げないことを要するが、犯罪結果が生じていても行為者の行為と因果関係が欠ける場合には、やはり未遂犯とされる。ただ、未遂犯のうち、行為者が「自己の意思により」犯罪の実現を「中止した」場合は、その刑が減軽または免除される(刑法43条但書)。このような場合を中止犯(中止未遂)とよび、外的障害により犯罪を実現しない障害未遂(狭義の未遂犯)と区別される。
[名和鐵郎]
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… 〈実行行為〉に当たるものが存在しない場合として,たとえば〈不能犯〉がある。不能犯とは,行為がその性質上結果を発生させることのおよそ不可能なものであり,未遂犯として罰せられることはない。たとえば,人を祈り殺そうとして〈丑(うし)の刻参り〉をするような迷信犯は,不能犯の典型的な例である。…
… (1)再犯加重とは(3犯以上の場合にも同じ――総称して累犯という),前に懲役に処せられた者が,その執行を終わりまたは執行の免除を受けた日から5年内に,さらに罪を犯して有期懲役に処すべき場合,長期が2倍となることをいう(56条以下)。(2)法律上の減軽は,過剰防衛(36条2項),未遂(43条),あるいは犯人が自首をした場合(42条)などに認められる(複数の事由があっても,法律上の減軽としては一括される)。この減軽により,死刑を無期または10年以上の懲役もしくは禁錮に,無期の懲役・禁錮を7年以上の有期の懲役・禁錮にするほか,刑期や金額を2分の1とするなどの措置がとられる(68条)。…
※「未遂」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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