往来危険による汽車転覆等罪(読み)オウライキケンニヨルキシャテンプクトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

おうらいきけんによるきしゃてんぷくとう‐ざい〔ワウライキケンによるキシヤテンプクトウ‐〕【往来危険による汽車転覆等罪】

往来危険罪にあたる行為で、列車転覆させたり船舶を転覆・沈没させたりする罪。刑法第127条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、この行為で人を死亡させた場合は死刑または無期懲役に処せられる。往来危険による汽車転覆罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む