徴兵免役規定

山川 日本史小辞典 改訂新版 「徴兵免役規定」の解説

徴兵免役規定
ちょうへいめんえききてい

家族制度保持,租税負担者確保,専門的技術者養成などのために設けられた兵役免除の規定。1873年(明治6)1月10日布告の徴兵令第3章常備兵免役概則で,体格不良,陸海軍将校生徒,官吏,官公立学校生徒,戸主および相続者,代人料270円を上納した者などの免役が規定された。83年の改正で免役制は廃止されてたんなる徴集猶予のかたちになり,89年の大改正によって平時徴集猶予は廃止され,形式上は国民皆兵の制度が整えられた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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