…たとえば収賄・贈賄(刑法197~198条)のような対向的な共働行為(対向犯),内乱(77条),騒乱(106条)のような同一方向に向けられた共働行為(集団犯)がそれである。これを必要的共犯と呼んで,刑法総則が規定する前述の共犯(任意的共犯)と区別するのが通常である。
[犯罪の種類]
刑法上,犯罪は種々の観点から分類される。…
※「必要的共犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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