重婚罪(読み)ジュウコンザイ

デジタル大辞泉 「重婚罪」の意味・読み・例文・類語

じゅうこん‐ざい〔ヂユウコン‐〕【重婚罪】

配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪。刑法第184条が禁じ、2年以下の懲役に処せられる。重婚を持ちかけた者だけでなく、それに応じて婚姻をした者もこの罪にあたる。
[補説]片方法律婚であっても、もう一方内縁関係など入籍を伴わない場合、本罪は成立しない。戸籍制度のもと、重婚になる婚姻届は受理されないので、本罪による摘発は、離婚届偽造などを伴う場合以外ほとんどない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「重婚罪」の意味・わかりやすい解説

重婚罪
じゅうこんざい

配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪であり、2年以下の懲役に処せられる(刑法184条)。その相手方となって婚姻した者も、同様に処罰される。本罪は、今日の一夫一婦制前提とする健全な家庭生活を保護しようとする目的に反する罪である(重婚の禁止=民法732条)。ただ、わが国は法律婚主義を採用し、届出により婚姻が成立するから、本罪が成立するのは、たとえば離婚届を偽造して婚姻関係を戸籍上抹消したのち、新たに婚姻届を提出して受理されるといった希有(けう)の場合にしか成立しえない。そこで、本罪における「婚姻」は、事実婚で足りるという見解もないではないが、通説判例とも法律婚説によっている。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「重婚罪」の意味・わかりやすい解説

重婚罪【じゅうこんざい】

配偶者のある者が重ねて婚姻をする罪で,刑は2年以下の懲役。相手が既婚者であることを知りながら結婚した相婚者も同じく処罰(刑法184条)。法律上適法な婚姻届をした夫婦であることを要し,事実上の夫婦はこれに含まれない。民法上は後婚の取消原因,前婚の離婚原因とされる(民法732,744,770条)。

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